多重債務で悩んでいる方、無料のアドバイスマニュアルです。
今は何とか出来そうだけど、これから先が
全くどうなっていくのか解らないという方
先に延ばしていくと、更に深みに嵌ってしまいます。
「しまった!」と後悔しないためにも、
じっくり学んで下さい。
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失敗しない自己破産!(無駄な出費はしません!) |
☆★もうこれ以上失敗したくない!!そんな貴方
にポイントをお教えします。★☆
今の日本の経済状況の中では、借金が増えて、支払いができなくなっても何ら不思議でも
恥ずかしいことでもありません。普通に生活していても、家計が赤字になっていく時代で
す。企業の倒産、リストラ、売上低迷などけっして個人だけの問題では、かたずけられな
い原因も多く、いわゆる多重債務の方は現在全国でを超えると言われています。
そのために、多重債務者のうち多くの方が、新聞広告やビラ・チラシなどの甘い言葉
(債務の一本化、一括返済可能など)に、騙されて、更に負債を増やしたり、弁護士だか
らと言って安心してはいけません。中には金融業者と提携して多重債務者を食い物に
する、悪徳弁護士によって、貸金業者に紹介され、高い費用を取られたり、無理な返
済を続けなければならなくなったり、といったケースが多くなってきています。
例えば、貸金業者に返済するために、別の貸金業者から借りる、という段階は、既に個人破綻が
始まっています。坂道を下っていると思って下さい。「そのうち何とか」と思っていれば、さらに負債
は増えて、失ってゆくものは多いと思います。
しかし、「じゃあ〜誰に相談すればいいの?」
「恥ずかしいので人に聞けない!」悶々と辛い日々を続けて、
「もうこんな生活はいや!!」「いつになったら抜け出せるの?」
と本当に当事者にしか解らない、苦しい日々だろうと思います。
できれば「一日でも早く、最出発できるように、頑張って頂きたい!」と念願しています。
しかし、人にそう簡単に相談出来るものでもありません!!
そこで少しでも、お役に立てるのであればと思い、ケッシテ弁護士でも司法書士でもありませんが、
今までに法律関連や不動産関連に携わって、何人もの方から相談を受けている中で、知人の破産
手続きを手伝い、アドバイスしてきた経験を活かしたいと思い何とかもっと、活かせる事はできない
か!と思っております。様々な失敗例を上げながら、是非参考にして頂ければ、と思っています。
それでは、今から、多くの方から、質問を受けた、
ポピュラーな事項から、順に進めてまいりましょう。
Q1.弁護士に相談するには、相談するだけでもお金がかかるの?
通常弁護士に相談するには、事前に日時を確認してから、相談します。
費用は通常30分間で、安くても1万円〜それ以上です。(事務所によって異なります)
市町村で良く無料相談を設けられている場合がありますので、そこを利用すれば無料ですが、
一般的な回答になりがちです。個々の詳しい事情によっては、やはり有料の相談が良いと
思います。
相談する場合は、あらかじめ整理して、箇条書きにまとめておくと、要点を押さえて
相談できます。時間短縮になります。逆に要点をまとめていないと、同じ話しをしたり、
時間がかかるわりに、内容が漏れていたりします。
Q2.自己破産した方がいいのか?しない方がいいのか?
どちらがいいかは、個々の状況によります。例えば、財産があって(家・土地)借金と財産とを比べ
て財産の方が多い場合は、自己破産しない方がいい場合があります。
財産もどう判断するかですが固定資産評価額も参考にはなりますが、実際の売却相場が参考
になります。信頼出来る不動産業者に査定してもらうといいですね。(要ポイント)
現在の収入状況によって、任意整理のほうが良い場合もあります。(要ポイント)
明かに、負債が多く、財産が無い、現在の収入では返済の目処が立たない場合は、先延ばしに
して、督促の厳しい所を優先して金利の返済だけして、ずるずる延ばすよりは、一日も早く手続を
した方が、結果的に、再出発も早くできます。
貴方の人生はこれで終わったわけではありません。!!
一度自己破産をしたからといって、後ろ指を指される事もありません。その後立派に立ち直って、
人一倍収入を得て、個人的に迷惑をかけた方に、色々な形で、お詫びをしている方もいらっしゃ
います。 これからの人生が一番大切です。楽しみもたくさん待っています。人生まんざら
捨たもんではありません。僅かかもしれませんが、応援いたします。頑張っていきましょう!!
Q3.破産手続ってどんなこと?
借金の原因は人それぞれ違いますが、結局、多額の借金ができてしまった人(債務者)が自分の
全財産や将来の収入を見込んでも、お金を貸してくれた金融会社・銀行や個人等(債務者)に全部
の借金を支払いしきれなくなった(支払不能)のとき、 【支払できない】ということを裁判所に認定
してもらい、その人の全財産(生活必需品は除く)をお金にかえて債権者に公平
に配当する手続です。
”破産制度は多額の負債を清算するための最後の手段と言われています。”
Q4.破産宣告ってどんなこと?
債務者が破産状態(例えば支払不能)にある場合に裁判所が”破産申立てをした者は、経済的
に破綻した者である”と宣告することです。従って、破産の申立てをしただけでは、「破産宣告
を受けた」ということにはなりません。
段階を追って手続きがすすんで行きます。
Q5.破産宣告を受けると、どうなるの?
破産宣告を受けると、破産者のすべての財産は破産管財人が管理・処分することになり、
破産宣告を受けた者は、自分の財産を自由に使用したり、処分することができなくなります。
また、法律上いろいろな資格制限を受けます。例えば、株式会社・有限会社の取締役・監査役、
税理士、弁護士や保険の外交員等、一定の職業につくことが出来なくなります。
又、破産者は法律上の制限だけでなく、破産宣告を受けたということで経済的な信用を失うこと
になり、新規の融資を受けれなかったり、クレジットを利用できない等、商売上、日常生活上
いろいろな不都合が生じることも充分考えられます。
Q6.破産宣告の後はどうなるの?
破産宣告を受けた後でも、債権者に給料を差し押さえられたり、裁判を起こされる等、法的手
続を取られることがあります。それは破産宣告後の破産廃止決定を受けただけでは、支払が
免除された(借金がO円になった)ことにはならないからです。
次の段階に進んでいきますよ!
Q7.どうすれば支払の責任がなくなるの?
破産宣告・破産廃止決定後(破産終結決定後)に、【免責】(責任を免れるという意味)という手続を
取り、免責が許可されてはじめて支払責任が免除されます。
(ただしあなたの保証人は支払免除にはなりません)
場合によっては、破産申立てをすることになった理由・原因が破産法に定めてある一定のことである
ときは、免責が許可されないことがあります。
Q8.免責が許可されない場合って?
例えば、
- 破産の主な原因が浪費やギャンブルである場合、
- 嘘を記入した債権者名簿を提出したり、
- 財産を隠そうとした場合、
- 破産宣告を受ける1年以内に、借金を全部返せる見込みがないのにそ
れを偽ってお金を借りた場合、
- 初めからお金に換金するつもりで商品を買った場合、
- 又10年以内に免責許可を受けたことがある場合
などには、免責許可は下りません。(中には例外もありうる)
大切なポイントですね!
Q9.弁護士に頼んだ方がいいの?
破産申立手続は、本人でも出来ます。弁護士に依頼した時でも、申立書や提出書類は本人
が作成準備することになります。弁護士に頼む方法と司法書士に頼む方法と自分自身です
る方法とあります。 それぞれの場合によって異なります。
それでは次に、費用面(金額)のお話しを致しましょう!
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